FAT47の底辺インフラ議事録

学んだことのメモ帳です

FP3級勉強-タックスプランニング1

タックスプランニング 脱税と節税、租税回避 脱税 不正な行為(違法行為)による納税を免れる行為 節税 法律の規定に基づいて(合法行為)、合法席に税金を圧縮する行為 租税回避 違法行為とは言えないが、通常では考えられない契約を行い納税を免れる行為

節税行為は行っても良いが、脱税は違法行為で絶対禁止。租税回避は場合によっては脱税とみなされて課税されるおそれ

税の仕組み 課税客体と非課税 税は掛けられる物や事実を決定される(所得税であれば収入) 物や事実のすべてに税がかけられるわけではなく、非課税という税金が課せられないものがある

課税客体から課税標準へ 非課税のモノ以外は課税客体と言い税が課せられるが、いくらという具体的な数字が決まらない。 そこで課税客体は課税標準という具体的な数字に直される

課税標準から税額へ 課税標準に税率を掛けて税額を求める ただし、このときもそれぞれに控除という数字を差し引いてくれるものがある それらを差し引きしながら税額を求める

税金の計算 ①何に税金を掛けられるかを考える →非課税を除外 ②課税客体を課税標準に直す →控除などを差し引く ③課税標準✕税率=税額 →それぞれの控除を差し引く

所得税の計算の概要 何に税金を掛けられるのか 所得とは発生原因に関わらずすべての経済上の増加(経済的利益)のすべてを指す言葉。収入 →非課税は他の法律などにより社会政策立場や課税上の要請などから指定してある

①非課税項目 1. 仕事をする上で最低限必要なもの 通勤手当や制服などの現物支給 2. 社会政策的見地から税金をかけてはならないもの 健康保険給付や失業保険や医療保険金など 3.課税上の要請から税金を掛けないもの 住宅取得資金の低利貸付や住宅r−ん金利の補助、慶弔関係の祝い金や香典等 4.税金そのもの 宝くじなど

②課税客体を課税標準所得税は収入に税金が掛けられるが非課税になるもの以外にすべて税金が掛けられるわけではない。 税金は利益や贅沢にかけられるもの まず収入を10個に区分し、費用や経費が差し引かれる。経費が存在しない場合には控除という代わりで差し引く 計算式 所得=収入ー経費(ー控除)

それぞれの所得の計算が終われば一次、二次通算や分離課税が行われる

一次通算 経常所得グループと一時所得グループに分けられ、それぞれグループごとに足し合わされる

経常所得グループ 給与所得や事業所得、配当所得や不動産所得などの毎年入ってくるもの

一時所得グループ 一時所得と譲渡所得の2つ。このふたつは自分の本業ではないことにおいて、短期的に利益をあげようとしたものと、 長期的に保有しておこうと考えていたものについて、事情がかわって売らなければいけなくなってしまった場合が考えられる 後者に税のかけすぎはまずい

損益通算 所得ごとの計算の中に赤字になったものが有れば、一次、二次通算のときに他の所得から差し引く ただし曽根気通算で他の所得から差し引けるのは 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つに限定(ふじさんじょう)

二次通算 それぞれで計算された経常所得グループと一時所得グループを足し合わせる 損益通算した残りがあるならそれらも損益通算してよい

三次通算 (FP試験ではあんまでない

課税標準の(所得)の控除 通算が終われば、所得ごとの違いはなくなり総所得になる ここから所得控除が行われる 所得控除はその人の扶養などの状態に着目した人的控除と担税力(税を納める力)に着目した物的控除に分けられる これらの控除で該当するものはすべて総所得から控除され課税総所得金額になる 総所得金額 ー 所得控除=課税所得金額

人的控除 基礎控除、扶養控除、配偶者控除配偶者特別控除人狼学生控除、寡婦控除

物的控除 寄付金控除、生命保険料控除、地震保険料控除(損害保険料控除)、小規模企業共済等掛け金控除、社会保険料控除、医療費控除、雑損控除

税率 所得税の税率は一律ではない 超過累進税率といい課税総所得金額ごとに異なる 所得が多いものから多額の税率で税をかける

課税標準✕税率 = 税額 課税総所得金額に税率をかけて算出税額を出す 算出税額から税額控除を差し引いて納付税額を出す このとき税額控除は直接税額から差し引くため、所得控除と比べて減税効果が高い